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シリーズでお伝えしている「薄毛予防だけでなく健康維持の為に避けたい9つ食品添加物」

「綺麗なバラにはトゲがある」ということわざがあります。3回目の今回はスーパーなどに陳列される身近な加工食品に当たり前のように使われている着色料についてふれていきます。

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自然界に存在しない合成着色料

着色料には天然由来のものもありますが、ここで問題視する合成着色料は自然界には一切存在しない人工的につくられた化学合成物質です。

現在、食品添加物として日本で認められているのは、赤色2号、赤色3号、赤色40号、赤色102号、赤色104号、赤色105号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号、青色2号、緑色3号の12品目です。

魚肉ソーセージ

food_sausage_gyoniku分かりやすく加工食品の例を上げるとすれば魚肉ソーセージになります。

魚肉ソーセージはシリーズ第一回でご紹介した「発色剤」は使われていないものの、こちらも発がん性やじんましんの原因になる「合成着色料」が使われています。(※一部使われていない商品もあります)

そのなかでも、合成着色料「赤色106号」は強い毒性があることが立証されています。

世界的に使用禁止

赤色106号は、強い毒性のあるタール色素の一種です。

タール色素は、化学構造や動物実験の結果から全般的に発がん性や催奇形性の疑いがもたれているため、「赤色106号」や「赤色2号」などはアメリカをはじめ諸外国ではほとんど使用が認められていません。

また、タール色素はじんま疹を引き起こすことが知られています。

たくあんや明太子、たらこなどを食べる際は成分表をよく見てから口にするようにしましょう。

お子さんを守るのは大人の役目

ここまで記事を読んでいただいた方で小さいお子さんをお持ちの方は「かき氷」を連想されましたでしょうか?

これからの季節、夏のお祭り気分に水を差す形になりますが、お子さんの体を守るのは大人の役目です。お子さんにかき氷を与えすぎないよう賢明な判断をしましょう。

薄毛と戦う人は賢く健康に

私たちスーパースカルプ発毛協会と全国の発毛技能士の仕事は、実務としては「お客様の髪を生やす」ことですが、その本質は「お客様に幸せになっていただく事」です。

「発毛」への取り組みをきっかけにして頂き、お客様の心と体の健康が促進される事をいつも願っています。


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